公証役場の確定日付とは、嘱託人が作成した文書に公証人が日付ある印章を押した場合の日付のことをいい、これによりその文書が日付の日に存在していたことを証明するものです。確定日付を付すことによってその文書の適法性を公証人が証明したものではなく、またその文書の記載内容が真実であることを証明するものでもありません。
ただし、文書に、違法な内容や、不適法な内容、公序良俗に反する内容等が記載されている場合は、確定日付を付すことはできません。
文書の内容である法律行為等記載された事項を公証する「公正証書」や、文書等の署名押印などが真実になされたことを公証する「認証」とは異なります。
契約の内容、用途に応じて公正証書にするか、確定日付を受けておくだけにするか判断することが必要です。
| 【1】 | 作成した文書を公証役場に持参し、公証人がそれに確定日付印を押して付与します。 |
| 【2】 | 持参する人は文書の作成者に限らず使者でもよく、委任状や代理人の証明も必要ありません。 |
| 【3】 | 文書に誤りの個所があるときは、訂正箇所の欄外に加入・削除の字数を記入し、訂正印を押印して下さい。 |
1件につき700円
| 【1】 | 私文書が対象になるので、文字その他の記号で意思を表示したもの。 | ||||||||||||
| 【2】 | 作成者の署名又は記名押印があること。 | ||||||||||||
| 【3】 | 作成年月日の記載があること。 | ||||||||||||
| 【4】 | 文書の内容が違法、無効なものでないこと。 | ||||||||||||
| 【5】 | 文章、日付等に空欄がないこと。(空欄部分の内容を埋めるか、線で消すなどして、後に補充されることのないようにすること。) | ||||||||||||
| 【6】 | 写真、図面、文章のコピー等それ自体には確定日付を押すことができません。(説明文を付ける等して文章にして下さい。) | ||||||||||||
| 【7】 | 数枚にわたる文書には、割印をして下さい。 | ||||||||||||
| 【8】 | 外国文の文書には、訳文又は要旨を提出して下さい。 | ||||||||||||
| 【9】 | 次の文書には、確定日付を付すことはできません。
|














