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2012年3月30日より

松戸公証役場

窓口時間 9:00〜12:00 13:00〜17:00(平日)

公証役場とは、公証人が遺言、各種契約、定款及び私書証書の認証、確定日付の付与などの職務を行う公の事務所です。

公証人は、法律専門家のなかから認められた者が法務大臣によって任命されています。

公正証書とは、公正証書にしたい事柄(遺言、賃貸借等)を公証人に説明して、公証人がその内容を適法な文書に作成し、当事者及び公証人が署名押印し、公文書として作成されるものです。

公正証書の中で、金銭の支払いを約束し、かつその金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されたもの(執行証書)は、執行力があります。相手方の支払いが滞った場合、この公正証書により、訴訟を起こすことなく直ちに強制執行ができ、相手方の動産、不動産、給与等の各種資産を差押えて債権を取り立てることができます。